料金表
審美歯科
ハイブリッド | ¥40,000(税込) |
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セラミック | ¥50,000(税込) |
ゴールド | ¥50,000(税込) |
※すべて消費税10%を含んでいます。
※現金、各種クレジットカードなどがご利用可能です。
オールセラミックジルコニア | ¥120,000(税込) |
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メタルボンド | ¥100,000(税込) |
オールジルコニア | ¥100,000(税込) |
ゴールド | ¥80,000(税込) |
ハイブリッド | ¥80,000(税込) |
※すべて消費税10%を含んでいます。
※現金、各種クレジットカードなどがご利用可能です。
金属床 | ¥300,000(税込) |
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プラチナ | ¥300,000(税込) |
ノンスクラプ | ¥150,000(税込) |
※すべて消費税10%を含んでいます。
※現金、各種クレジットカードなどがご利用可能です。
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | 28500円→18000円 (期間限定価格) |
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ホームホワイトニング | 27000円→16500円 (期間限定価格) |
※すべて消費税10%を含んでいます。
※現金、各種クレジットカードなどがご利用可能です。
お支払い方法・
保険について
お支払い方法
当院では、現金、クレジットカード(一括・分割)、電子マネーでのお支払いが可能です。
デンタルローンのお取り扱いはございませんのでご了承くださいませ。
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現金
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クレジット
カード -
電子マネー
お取扱いクレジットカードについて
当院では、Squareでの決済方法を導入しており、下記の主要6ブランドのクレジットカード決済がご利用可能です。
Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、Discoverと、主要な6カードブランドのクレジットカード、デビットカードに対応しています。
お取扱い電子マネー決済について
当院では、Squareでの決済方法を導入しており、下記ICOCA、Suica、PASMO、などの交通系電子マネーの他、iD、QUICPay、Apple Payなどの電子マネー決済がご利用可能です。
医療費控除について
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、
一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除とは
医療費控除とは、自分もしくは自分と生計を共にする家族が支払った医療費を、その年の所得税・住民税から還付・削減することができる制度です。
※一部「最新の医療費控除制度」と詳細が異なる可能性がございます。
ご不明な点は、税理士・税務署の方に直接ご相談ください。
医療費控除の対象となる医療費
1.納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
2.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
対象になる医療費
- 治療費
- 交通費(交通機関を利用し、通院にかかった費用)
- 治療のために必要な医薬品の購入費
※交通費は対象外となる場合もございます。
対象外の医療費
- 口腔衛生用品(例:歯ブラシ)
- 通院にかかった車のガソリン、駐車場代
還付金(手元に戻ってくる金額)の計算方法
(1)医療費控除額の計算式
※年の所得が200万円未満の方は「10万円」ではなく「総所得×5%」の金額を引きます。
(2)所得税からの還付金の計算式
所得税からの還付金 = (1)で出した医療費控除額 × 所得税別の還付率
課税所得額 | ~195万 | ~330万 | ~695万 | ~900万 | ~1800万 | ~4000万 | 4000万~ |
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所得税別の 還元率 |
5% | 10% | 20% | 23% | 33% | 40% | 45% |
※国税庁(2020年現在)
クレジットによる分割払いを利用される場合
クレジットに関して、一定の条件を満たせば医療費控除の対象になります。なお、分割払いの手数料・金利分は控除の対象になりませんので、ご注意ください。
※治療を受ける前に最寄の税務署まで必ずお問い合わせ下さい。
参考HP:国税庁
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No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
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No.1122 医療費控除の対象となる医療費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
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No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm